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        一般社団法人 宇宙エレベーター協会定款

平成21年 2月21日 制定
平成21年 3月  6日 設立

第1章 総    則

第1条(名称)当法人は、一般社団法人宇宙エレベーター協会と称し、英文では、Japan Space Elevator Associationと表示する。

第2条(主たる事務所等)当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
 2.当法人は、理事会決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第3条(目的)当法人は、宇宙エレベーター技術及び関連技術の振興を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 (1)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する調査、資料収集、情報管理・提供に関する業務
 (2)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する技術開発、研究開発に関する業務
 (3)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する普及啓発業務
 (4)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する展示会、学会、競技会に関する業務
 (5)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関するコンサルティング業務
 (6)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する商品の企画、制作、販売
 (7)宇宙エレベーター技術及び関連技術に関する書籍の翻訳及び出版
 (8)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第4条(公告)当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第5条(機関の設置)当法人は、社員総会及び理事のほか、代議員、理事会、監事を置く。


第2章 会    員

第6条(種別)当法人の会員は、次の5種とする。
 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
 (2)学生会員 学校教育法に定める学校法人(当法人が前記法人と類すると認める法人を含む)に在籍する者のうち当法人の目的に賛同して入会した個人
 (3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 (4)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
 (5)WEB会員 当法人の目的に興味を持ちWEB上の情報入手を目的として登録した個人

第7条(入会)正会員、学生会員、若しくは賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、学生会員、若しくは賛助会員となる。

第8条(入会金及び会費)会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、社員総会において、入会金、会費を免除された者を除く。

第9条(任意退会)会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条(除名)会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき
 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3)理事会の承認を得ず、当法人の名称若しくは役職名を使用し、政治的活動、営利活動を行ったとき
 (4)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第11条(会員資格の喪失)前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
 (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
 (3)死亡、又は会員である法人が解散したとき

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 代 議 員 制

第13条(代議員)当法人は、3名以上20名以下の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された社員(以下「社員」という)とする。

第14条(代議員の選出)代議員は、正会員の中から選挙(以下「選挙」いう)により選出する。この選挙においては、代議員が欠けた場合、又は代議員の員数を欠くこととなった場合に備えて補欠の代議員(以下「補欠代議員」という)を定めることができる。
 2.代議員(補欠代議員も含む)の選出は、第6条第1号に定める正会員による選挙によるものとし、代議員への立候補についても正会員以外の者はすることができない。
 3.代議員選挙は前回の代議員選挙の日から2年を経過する日の前2か月以内に行う。
 4.正会員は、代議員選挙において、等しく選挙権及び被選挙権を与えられる。

第15条(理事又は理事会による代議員の決定の禁止)理事又は理事会は、代議員又は補欠代議員を定めることはできない。ただし、理事の正会員としての選挙権及び被選挙権を妨げない。

第16条(任期等)代議員の任期は、その選出後2年以内に行われる代議員選挙によって後任が選出されるまでとし、補欠代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期満了の時までとする。
 2.前項の規定に関らず、代議員が次の各号に掲げる訴えを提起した場合(法人法に定めるところにより、その請求をした場合を含む)においては、当該訴えの提起により開始された訴訟手続きが判決の確定、取り下げその他の事由により終結するまでの間、当該代議員は、当法人の社員の資格を失わない。
 (1)法人法第266条第1項の規定に基づく総会(第18条に定める定時総会又は臨時総会をいう、以下同じ)の取消の訴え
 (2)法人法第268条の規定に基づく解散の訴え
 (3)法人法第278条の規定に基づく責任追及の訴え
 (4)法人法第284条の規定に基づく解任の訴え
 3.前項の規定により当法人の社員の資格を失わないとされた代議員は、役員等(理事及び監事をいう、以下同じ)の選任若しくは解任又は定款の変更については議決権を有しない。

第17条(正会員による権利の行使等)第13条から前条までの規定は、正会員(代議員でない者に限る)が次の各号に掲げる権利を行使することを妨げない。
 (1)法人法第14条第2項に規定する権利
 (2)法人法第32条第2項に規定する権利
 (3)法人法第50条第6項に規定する権利
 (4)法人法第52条第5項に規定する権利
 (5)法人法第57条第4項に規定する権利
 (6)法人法第129条第3項に規定する権利
 (7)法人法第229条第2項に規定する権利
 (8)法人法第246条第3項、同法第250条第3項又は同法第256条第3項に規定する権利
 2.法人法第112条の規定に関らず、第23条に規定する役員等の責任はすべての正会員の同意を得た場合でなければ、免除できない。


第4章 社 員 総 会

第18条(定時総会及び臨時総会)当法人の社員総会(以下「総会」という)は、代議員により構成されるものとし、次に掲げる区分に応じ、定時総会及び臨時総会とする。
 (1)定時総会 法人法に規定された定時社員総会
 (2)臨時総会 前号の定時社員総会以外の社員総会
 2.定時総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要があるときに随時招集する。
 3.総会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

第19条(議長)総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長とする。ただし、会長に事故があるときは、その総会において、出席した理事の中から議長を選出する。

第20条(議決権の数)総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。代議員が法人である場合についても、1法人につき1個とする。

第21条(決議)総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
 2.前項の規定に関らず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
 (6)その他法令で定められた事項
 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第22条(代理)総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。


第5章 役 員 等

第23条(役員の設置等)当法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上10名以内
 (2)監事 2名以内
 2.理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。

第24条(選任等)理事及び監事は、総会の決議によって代議員の中から選任する。
 2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
 3.監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 4.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第25条(理事の職務権限)会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
 2.副会長は、会長を補佐する。

第26条(監事の職務権限) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第27条(役員の任期)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4.理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条(解任)役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第29(報酬等)条理事及び監事の報酬は、毎事業年度、定時総会の決議において定める。

第30条(取引の制限)理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
 (4)10万円以上の金銭消費貸借契約(類する契約も含む)

第31条(責任の一部免除等)当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第32条(任意機関)当法人に、法人法の規定外の任意機関として下記のものを置くことができる。
 (1)顧問 理事会の諮問に対し、答申を行う。顧問は5名以内とする。
 (2)フェロー 当法人の目的に資する知識及び能力を有し、技術的、学術的助言を当法人に行う。フェローは、理事会により定められた人数以内とする。
 2.前項に定める任意機関は、当法人における契約行為に関する一切の権利、義務を有しない。
 3.第1項に定める顧問、フェローは、無報酬とする。ただし、理事会により別途定める額について、その職務を行うために要する費用として支払をすることができる。

第33条(役員等の責任)役員等は、その任務を怠ったときは、これによって当法人が被った損害を賠償する責任を負う。


第6章 理 事 会

第34条(構成)理事会は、すべての理事をもって構成する。

第35条(権限)理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
 (4)理事の職務の執行の監督
 (5)会長、副会長、顧問、フェローの選定及び解職
 2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け
 (2)10万円以上の金銭消費貸借契約(類する契約も含む)
 (3)重要な使用人の選任及び解任
 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 (6)第31条の責任の免除

第36条(種類及び開催)理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 2.通常理事会は、毎年2回開催する。
 3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

第37条(招集)理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合、及び法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
 2.会長は、前条第3項第2号又は法人法第101条第2項に該当する場合はその請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

第38条(議長)理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

第39条(決議)理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

第40条(決議の省略)理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第41条(議事録)理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名押印しなければならない。


第7章 基    金

第42条(基金)当法人は、会員に対し、基金を引き受ける者(以下「引受人」という)の募集をすることができる。
 2.当法人に拠出した引受人は、当法人が解散をした場合を除き、拠出した基金の返還を受けることができない。


第8章 事業年度等

第43条(事業年度)当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第44条(定款の変更)この定款は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

第45条(解散)当法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

第46条(残余財産の帰属)当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 事  務  局

第47条(設置等)当法人の事務を処理するため、事務局を設置することがある。
 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。


第10章 情報公開及び個人情報の保護

第48条(情報公開)当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
 2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第49条(個人情報の保護)当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
 2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 附    則

第50条(委任)この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第51条(最初の事業年度)当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成21年3月31日までとする。

第52条(法令の準拠)この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

第53条(設立時役員)当法人の設立時役員は、次のとおりである。
 1.設立時理事 青木義男
 2.設立時理事 大島佳世子
 3.設立時理事 大野修一
 4.設立時理事 夏目秀行
 5.設立時理事 花田隆貴
 6.設立時監事 岡安邦彦

第54条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。(省略)